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断裁機取扱者特別教育(学科・実技)実施のご案内

“紙断裁機”は「労働安全衛生法第59条第3項」及び「労働安全衛生規則 第36条 2」に基づき、労働局から『断裁機使用にあたっての特別教育(学科8時間以上・実技2時間以上)を受けていない者に断裁機を使用させてはならない』との指導が出されています。

愛知県印刷工業組合では、断裁機オペレーターを対象に学科講習および実技講習を実施いたします。断裁機で作業される方で未修了の方は必ず受講していただきますようご案内申し上げます。

学科講習 概要・参加申込書(223KB)
学科講習 実施会場(株式会社光文堂 本社)アクセスマップ(223KB)
実技講習 概要・参加申込書(223KB)

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